裁判の対象が幾らなのか、裁判によって幾ら獲得したのか、ということを基準に
下の表に当てはめて算定します。いずれも税別の表示です。
経済的利益の額 |
着手金標準額 |
報酬金標準額 |
300万円以下 |
8% |
16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
5% + 9万円 |
10% + 18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
3% + 69万円 |
6% + 138万円 |
3億円を超える場合 |
2% + 369万円 |
4% + 738万円 |
・最低着手金は20万円(税別)です。
裁判の対象となる金額が小さくても、法律の検討、事実関係の聞き取り、
主張を記載した書面や証拠の作成等の手間はあまり変わらないためです。
・上記には、裁判所に出廷する際の日当、裁判が終わるまでに何度も
必要になる打合せの費用が含まれています。
・実費は別途必要です。
ただ、ご連絡の電話や事務所でのコピー代(カラー写真を多く提出する
ような場合、結構な金額になりますが)は、原則としていただいて
おりません。
・遠方の裁判所や現地視察などが必要な場合、別途日当が発生することが
あります。