【離婚編】Vol.003 養育費を決めよう

会社員の夫・専業主婦の妻・子供という3人家族で、離婚後、妻が子供の親権をとった場合を想像してみましょう。


離婚すると、夫と妻は他人になりますから、夫は妻を養う義務がなくなりますが、父子の関係は変わりませんので、引き続き子供を養う義務は残ります。
これが今回のテーマ「養育費」です。

 

離婚で揉めてようやく親権だけはとれたけれど、きちんと養育費をもらっていないという方は意外に多いのです。

例を幾つか挙げてみます。


【例1】
・夫:会社員 年収400万円
・妻:会社員 年収300万円(親権者:妻)
・子供:3歳
 ===>養育費2~4万円


【例2】
・夫:会社員 年収600万円
・妻:パート 年収100万円
・子供:10歳と5歳(親権者:妻)
 ===>養育費8~10万円


【例3】
・夫:自営業 年収700万円
・妻:専業主婦 年収0円(親権者:妻)
・子供:15歳と10歳
 ===>養育費16~18万円

 

かなり幅があるのがお分かりですよね。
【例3】では年間200万円前後にもなります。
これに加えて私立学校の費用がもらえるケースもあります。

 

養育費の額は、いろいろな要素で決まります。
最も重要なのは以下の4つです。
 ・夫の収入
 ・妻の収入
 ・子供の人数
 ・子供の年齢

 

これを見て何かお気づきの方は相当鋭い!

 

「収入」は将来変わることがありますよね。
「子供の年齢」も上がっていきますね。
「子供の人数」だって変わります。例えば、夫が再婚して子供をもうけたら、その子も養わなくてはならなくなります。

 

そこで、養育費は、一度決めても、
・一定の期間が経過して
・相当程度の事情の変化があった場合には
増額や減額を請求することができます。(これを知らない方が結構多いのです。)

 

事情の変化というのは、具体的には
・夫や妻の再婚
・子供と再婚相手との養子縁組
・新たな子供の誕生
・病気
・収入の変化
・子供の成長
・子供の就職 ......等
と言われています。

 

養育費は、「お子さんの権利」です。
話し合いが大変だったとしても、きちんと決めるべきですよ!
専門家に相談すれば、必ずきちんと決まりますのでご安心ください。

 

監修:弁護士 喜多英博
(横浜弁護士会所属)
日本大通り法律事務所
横浜市中区日本大通18
KRCビルディング5F