【相続編】vol.001 誰が相続できるのか知っておこう

祖父母、両親、自分、結婚して子供が生まれ、孫が生まれ…。
新しく誕生する命もあれば、天に召されていく命もあります。
人の死は寂しいことですが避けられません。

 

と同時に、人の死は「遺産相続」の問題を発生させます。

 

例えば、いつかあなたが亡くなる日が来たら、あなたの財産は誰が相続するのでしょう?

「相続人」(相続する人)は法律で決まっています。
そして、誰が遺産の何%を相続できるのか、これを「法定相続分」と言います。
相続人の間で話し合って誰かを多くするのは自由なのですが、話し合いが出来ないときは法定相続分の権利を主張して戦うことになります!!

 

まず、配偶者(夫や妻)は必ず相続人になります。そして……
◆子供がいる場合◆
  配偶者は半分、残りの半分を子供が頭割りします。
  養子や、認知した子供は相続できますが、認知されていない子供は相続できません。
  この場合、両親や兄弟姉妹は相続できません。


◆子供がいないが両親が健在◆
  配偶者は3分の2、残りを親が頭割りします。
  養親も相続できますので、人によっては親が4人!なんてこともあるわけです。
  この場合、兄弟姉妹は相続できません。


◆子供はいない。両親とも先に他界◆
  兄弟姉妹がいなければ、全部配偶者がもらえます!
  兄弟姉妹がいれば、配偶者は4分の3、残りを兄弟姉妹が頭割りします。
  例えば、年老いた奥さんが亡くなった夫の兄弟に遺産の4分の1を渡さなければいけなくなります…。

 

 さて、今回は、ここまで。
 相続は色々な問題が絡んで難しいのですが、これから1つ1つ解きほぐしていきますからご心配なく!

 

■次回以降の予告■
・兄は父の生前に家を建ててもらっているのだから、遺産を頭割りしたら不平等じゃない?~特別受益~
・私は父の介護をしたのだから、その分遺産を多くもらいたい!~寄与分~
・父が亡くなって私と弟が相続人になるはずだが、弟は病気で先に他界している。弟の子供に遺産を分けてやるべきなの?~代襲相続~
・遺産がマンションしかなくて3人で分けられないよ!~遺産の分割方法と遺言の活用~
・遺言は万能か!?~遺留分~
・遺産分割ってどうやってやるの~遺産分割協議と調停・審判~
・我が家は相続税を払えるの?

 

監修:弁護士 喜多英博
(横浜弁護士会所属)
日本大通り法律事務所
横浜市中区日本大通18
KRCビルディング5F