【ペット編】 vol.002 ペット禁止の賃貸アパート

◆ペット禁止条項に従わなくちゃいけないの?◆
 ペットを飼っている方なら、アパート(マンション)を借りるときに「ペット可」かどうかって、一番気になりますよね~!

 

 でも、契約書を見ると、「動物を飼うのは禁止」「違反したら契約解除!」と明記されているものも多いです。

 

 大家さんとしては、部屋を汚されたくなかったり、他の部屋の住人から鳴き声や臭いの苦情が来るのを嫌がるんですね。
 大家さんの立場もよく分かります。

 

 ですから、「ペット禁止条項」には従わなければならないと考えましょう。

 

◆違反してペットを飼うとどうなる?◆
 ペットを飼っていることが大家さんにバレると、「ペットを飼うのをやめなさい。さもないと契約解除して追い出しますよ。」という通知が届くことがあるでしょう。
 それを無視していると、本当に契約解除されて追い出されてしまうでしょうか?

 

 キーワードは「大家さんとの信頼関係の破壊」という言葉です。

 

 これは、家賃の支払いが遅れちゃったときなんかにも共通なのですが、契約違反があっても、その違反が軽いものだと、まだ解除が認められない(=追い出せない)のです。
 ですから、今回のケースでいうと、例えば「鳥かごで小鳥を飼っている」とか「水槽で魚を飼っている」など、誰にも迷惑を掛けないような場合なら、通常はセーフとなるでしょう。
 あとは、十分に訓練を受けた介助犬なんかもセーフの余地があると思われます。

 

 逆に、違反が酷い場合、「あんな信頼できない人には貸せない!」となりますよね。
 そうなるとアウト。解除が認められて、追い出されます。

 

◆ペットが建物を汚したり傷つけたら?◆
 大人しいペットでも、柱や壁をガリガリ傷つけちゃう子っていますよね。
 これは、近隣住民への迷惑は少ないとしても、大家さんにとっては大損害です。
 大家さんにとって部屋は商品ですからね。

 

 ですから、当然大家さんに補修費用を払わなくてはいけません。

 

 そして、後からお金を払うからといっても、傷つけても良いってわけではありません。
 飼っているペットが部屋を汚したり傷つけたりしていると、「信頼関係破壊」に該当しやすく、契約を解除されてしまうということです。

 

◆気をつけよう!◆
 要するに、「生き物の種類」と「飼い方」ですよね。
 あと、もう1つ。

 

 ペットを飼っていて信頼関係が破壊されるというパターンの他に、先に別のことで大家さんと喧嘩になって、「ペット飼育」を理由に追い出されるというケースもあります。
 大家さんとは仲良くしましょうね。

 

監修:弁護士 喜多英博
(横浜弁護士会所属)
日本大通り法律事務所
横浜市中区日本大通18